

 |







●任意整理
司法書士が直接債権者と交渉して、返済可能な計画を作成し、支払いを継続します。 この場合、高利な金利を「利息制限法」にもとづいて修正し、元金と金利を減額
します。
●民事(個人)再生
裁判所を通じて、返済可能な計画を作成し、支払いを継続します。 この場合、借金は五分の一になります。
また、大きなメリットとして住宅ローンを支払い続け住宅を守ることが出来ます。
●自己破産
借金の支払いが不能となった時、破産宣告と免責決定を得ることによって借金をなくし、一から再出発が出来ます。
●特定調停
簡易裁判所 の調停委員が直接債権者と交渉して、返済可能な計画を作成し、支払いを 継続します。司法書士は、よりよい調停が出来るよう、調停に同行しアドバイスします。
 |
|